遺言書の種類と必要性

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遺言書はどうして必要?

相続トラブルの予防に有効

相続トラブルの予防に有効

京都市右京区の木村研一税理士事務所では、相続トラブルの予防をお考えの方のために遺言書の作成サポートを行っております。
生前のうちにご自身の思いがきちんと伝わる遺言書を作成しておくことは、後に残すご家族の紛争予防に非常に有効です。

「遺言書の作成なんて、まだ先のこと」「遺言書なんてなくても、うちの家族は大丈夫」とお考えにならずに、一度税理士へご相談されてみてはいかがでしょうか?

遺言書は何度でも書き直せます

遺言書は「一度作成すると、書き直せない」とお考えではないでしょうか?
そのため、なかなか作成に踏み切れない方もおられると思います。
ですが、遺言書の作成は“一度っきり”というわけではありません。
何度でも書き直すことができますので、“今の自分の思いを書きとめておく”くらいの気軽な気持ちで作成されてみてはいかがでしょうか?

遺言書の種類は?

自筆証書遺言

遺言者が自筆で書く遺言書です(※財産目録は自筆でなくても可)。
内容を誰にも知られずに秘密にしておくことができ、証人は不要で費用もほとんどかかりません。
気軽に作成できる反面、遺言書が発見されなかったり、内容に不備があって無効となったりする恐れがあります。
またご自身で保管しなければいけないため、偽造・変造・紛失・盗難の恐れもあります。

なお、自筆証書遺言を開封する際は家庭裁判所の検認を受けなければならず、検認を受けずに開封してしまうと過料(罰金)が科せられますのでご注意ください(※2020年7月1日以降に法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要)。

公正証書遺言

2人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に口頭で内容を伝えて作成する遺言書です。
原本が公証役場に保管されるため偽造・変造・紛失・盗難がなく、内容の不備で無効となることもありません。
また家庭裁判所での検認も不要です。
ご自身の思いをしっかりと遺言書という形で残しておきたいということであれば、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。

秘密証書遺言

遺言者が遺言書を作成し、封印したものを公証人および2人以上の証人の前に提出し、遺言書の存在を認めてもらう形式です。
内容を秘密にしておくことができますが、手間や費用がかかるほか、自筆証書遺言と同様のリスクがあります。

各遺言書のメリット・デメリットは?

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成方法

遺言者が作成

遺言者が口頭で内容を伝えて、公証人が作成

遺言者が作成

費用

不要

必要

必要

証人

不要

2人以上

2人以上

検認

必要

不要

必要

メリット

  • 気軽に作成できる
  • 遺言書の存在・内容を秘密にしておける
  • 内容の不備により法的に無効になる恐れがない
  • 偽造・変造・紛失・盗難の恐れがない
  • 遺言者1人で作成できる
  • 遺言書の内容を秘密にしておける
  • 公証役場に存在記録が残る

デメリット

  • 内容の不備により法的に無効になる恐れがある
  • 偽造・変造・紛失・盗難の恐れがある
  • 費用がかかる
  • 内容を秘密にはしておけない
  • 内容の不備により法的に無効になる恐れがある
  • 偽造・変造・紛失・盗難の恐れがある
  • 費用がかかる

※表は左右にスクロールして確認することができます。

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