相続についてのお尋ねが届いた方へ

税務署からお尋ねが届いた時には?

必ず相続税がかかるというわけではありません

必ず相続税がかかるというわけではありません

ご家族が亡くなられてから数ヶ月後、税務署から“相続税のお尋ね”が届くことがあります(※通常、相続税申告の3ヶ月前ごろ)。
突然、税務署からお尋ねが届いて驚かれるかと思いますが、慌てる必要はありません。
お尋ねが届いたからといって必ず相続税がかかるというわけではなく、あくまで「相続が発生していますが、相続税の申告は大丈夫ですか?」というお尋ねで、相続税がかからない方にも送られるケースがあるようです。

慌てずに税理士へご相談ください

税務署からのお尋ねは、「どんな財産がありますか?」「相続人は何人ですか?」というフローチャートと一緒に送られてくるケースがあります。
そのフローチャートをもとに相続税がかかるかどうか判断することが可能ですが、なかなかそれだけで確定することは難しく、また「特例を使えば相続税はかからない」という場合があり、この場合、申告しないと特例を使うことはできないので間違えないようにしましょう。

こうしたことを考えると、税務署からお尋ねが届いた場合には、相続税がかかる・かからないにかかわらず、一度京都市右京区の木村研一税理士事務所へご相談いただくことをおすすめします。

まずは財産の内容をチェックしましょう

税務署からお尋ねが届いて、当事務所へご相談いただく際は、事前に財産の内容をチェックしておいていただくとご相談がスムーズです。
近畿税理士会などで財産のチェックに役立つチェックシートが配布されておりますので、是非、ご活用ください。
スムーズなご相談のためにも、またこの先の遺産相続の手続きのためにも、事前の財産の確認は役に立ちますので、一度まとめておかれることをおすすめします。

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