不動産所得・譲渡所得の確定申告
こんなこと
でお悩みではありませんか?
- 不動産を売却したけど、どのくらい税金はかかる?
- 副業で不動産売買をしているけど、確定申告はどうなる?
- 会計・税務の知識がないので、譲渡所得の確定申告をどうすればいいのかわからない…
- 自分が確定申告する必要があるのかどうか教えてほしい
- 本業はサラリーマンなので、確定申告の準備をする時間がない…
- 不動産所得の計算方法がややこしくてよくわからない…
- 譲渡所得の特別控除ってどんな手続き?
- マイホームを売却した場合、特別控除は使える?
このようなことでお悩みでしたら、お気軽に京都市右京区の木村研一税理士事務所へご連絡ください。
不動産を売却した時は?
不動産譲渡所得の確定申告が必要です
不動産を売却したことで利益を得た場合、納税義務が発生しますので、必ず売却した年に確定申告する必要があります。
これは副業としてサラリーマンの方が不動産を売却した場合も同様です。
京都市右京区の木村研一税理士事務所では、不動産譲渡所得の確定申告のサポートを行っており、該当する方へは特別控除の手続きもサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
不動産譲渡の申告は税理士へお任せください
土地・建物などの不動産を売却し利益を得た時の確定申告は、個人事業や会社の申告とは異なり、相応の専門知識が必要になります。
これをご自身で対応するとなると大変な手間暇がかかり、また特別控除や特例が上手く活用できなかったため、納税額に大きく影響をおよぼす可能性があります。
特にサラリーマンの方で副業として不動産売買を行われている場合、本業と並行して確定申告するのは大きな負担になると思われますので、税金の専門家である税理士に任せてみられてはいかがでしょうか?
確定申告が必要になる場合は?
売却益が発生すると確定申告が必要です
不動産を売却して売却益が発生した場合、確定申告が必要になります。
売却益とは、売却金額から所得費や経費などを差し引いたもののことを言います。
売却益とは
売却益=【売却金額】-【所得費・経費など】
売却益が出ない場合は確定申告不要
不動産を売却し、売却金額から所得費や経費などを差し引いて売却益が出なかった場合、課税譲渡所得が発生しないため確定申告は不要となります。
ただし、不動産を売却して損益となった場合でも、所得と損益通算して納税額が抑えられる場合がありますので、損益が出た場合でも確定申告されることをおすすめします。
不動産を売却した時の納税率は?
所有期間によって納税率が変わります
不動産を売却した時の納税率は、不動産の所有期間によって変わります。
所有期間が5年を超えるかどうかによって、納税率が2倍近く変わりますのでご注意ください。
短期譲渡取得
不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合
【所得税・復興特別所得税30.63%】+【住民税9%】=39.63%の課税
長期譲渡所得
不動産を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合
【所得税・復興特別所得税15.315%】+【住民税5%】=20.315%の課税
不動産譲渡所得の特別控除とは?
一定の要件を満たせば特別控除の特例が受けられます
不動産を売却した方のうち、一定の要件を満たしていれば確定申告時に特別控除の特例を受けることができます。
不動産譲渡所得の特別控除の要件と金額は次の通りです。
税理士へご相談いただくことで、こうした特別控除の特例の利用もサポートしてもらうことができ、納税額を抑えることが可能になります。
不動産譲渡所得の特別控除の要件・金額
要件 | 金額 |
---|---|
公共事業などのために土地・建物を売却した | 最高5,000万円 |
実際に住んでいるマイホーム・土地を売却した | 最高3,000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地を売却した | 最高2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地を売却した | 最高1,500万円 |
※特別控除は複数の申請が可能
不動産譲渡所得の確定申告の費用は?
確定申告の費用は33,000円~
木村研一税理士事務所では、不動産譲渡所得の確定申告を33,000円(税込)から承っております。
費用は内容によって変動いたしますので、詳しくは当事務所へお問い合わせください。