二次相続対策
二次相続とは?
遺産相続は1回で終わりではありません
遺産相続は1回で終わりではなく、両親のどちらかが亡くなられた時に発生する遺産相続(一次相続)と、被相続人の配偶者が亡くなられた時に発生する遺産相続(二次相続)に大きく分けられます。
遺産相続では一次相続だけでなく、二次相続、さらには三次相続のことも考えて適切に対応することが大事で、その方法はご家族の状況によって異なり、またご希望になる遺産相続によっても変わってきます。
例えば、一次相続の相続税をとにかく抑えたいというケースもあれば、二次相続も含めてトータルで相続税を抑えたいというケースもあり、ご相談いただくタイミングや相続の内容によって様々です。
京都市右京区の木村研一税理士事務所では、二次相続も見据えた遺産相続のサポートを行っておりますので、税理士による先を見据えたアドバイス・サポートを受けたいということでしたら、お気軽に当事務所へご相談ください。
二次相続で注意するべき点は?
法定相続人が減る
例えば、夫、妻、子2人という家族構成だったとします。
この場合、一次相続における法定相続人は母と子2人の3人ですが、妻が亡くなって二次相続が発生した時、法定相続人が1人減って基礎控除が少なくなります。
つまり、法定相続人が減ることで、相続税がかかる可能性が高まるということです。
二次相続では配偶者の税額軽減が使えない
一次相続での相続税を減らしたい場合、“配偶者の税額軽減”という特例を利用して相続税を大幅に減らすことが可能です。
配偶者の税額軽減では、配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円まで、または法定相続分までは相続税がかからないことになっています。
ただし、一次相続でこの特例を利用し相続税を減らすことができても、二次相続では配偶者がいないため特例が利用できず、基礎控除後の財産に対してそのまま相続税が課税されてしまい、相続税の納税の先延ばしにしかならないか、相続の仕方によっては節税が上手くできず、結果的に納税額が増えてしまうというケースも考えられます。
子だけで財産を分けるので揉めやすい
一次相続は夫・妻のどちらかが亡くなって発生するため、揉め事は起こりにくいと言えます。
ですが二次相続の場合、子だけで財産を分けることになりますので、一次相続よりも紛争に発展しやすいと言えます。
こうした紛争を防ぐためにも、一次相続の時から二次相続のことを考えて財産を分ける必要があります。