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税務署からお尋ねが届いた時には?

必ず相続税がかかるというわけではありません

必ず相続税がかかるというわけではありません

ご家族が亡くなられてから数ヶ月後、税務署から“相続税のお尋ね”が届くことがあります(※通常、相続税申告の3ヶ月前ごろ)。

突然、税務署からお尋ねが届いて驚かれるかと思いますが、慌てる必要はありません。

お尋ねが届いたからといって必ず相続税がかかるというわけではなく、あくまで「相続が発生していますが、相続税の申告は大丈夫ですか?」というお尋ねで、相続税がかからない方にも送られるケースがあるようです。

なぜお尋ねが届くのか?

お尋ねが届く理由を理解しましょう

お尋ねが届かない場合は、税務署が把握している情報から相続税がかからないと判断されたケースが多いです。一方、お尋ねが届いた場合は、相続税がかかるか・かからないか微妙なラインにあると税務署が判断したと考えられます。

つまり、お尋ねが届いたということは「相続税がかかる可能性がある」というサインです。税務署は「財産を把握して、きちんと確認してくださいね」というメッセージを送っているのです。微妙にかかるか・かからないかわからないケースに対して、念のため確認を促しているということになります。

特例を使えばゼロになる場合も申告は必要

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えば、相続税がゼロになるケースもあります。しかし、これらの特例を適用するには必ず申告書の提出が必要です。「税金がゼロだから申告しなくて良い」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、特例を使う場合は申告が必須条件となります。

お尋ねを放置してしまうと、本来使えるはずの特例が使えなくなり、多額の相続税を納めることになる可能性もあります。まずは財産がどれくらいあるのかを確認し、相続税がかかるかどうかを正確に判断することが大切です。

慌てずに税理士へご相談ください

税務署からのお尋ねは、「どんな財産がありますか?」「相続人は何人ですか?」というフローチャートと一緒に送られてくるケースがあります。

そのフローチャートをもとに相続税がかかるかどうか判断することが可能ですが、なかなかそれだけで確定することは難しく、また「特例を使えば相続税はかからない」という場合があり、この場合、申告しないと特例を使うことはできないので間違えないようにしましょう。

こうしたことを考えると、税務署からお尋ねが届いた場合には、相続税がかかる・かからないにかかわらず、一度京都市右京区の木村研一税理士事務所へご相談いただくことをおすすめします。

まずは財産の内容をチェックしましょう

税務署からお尋ねが届いて、当事務所へご相談いただく際は、事前に財産の内容をチェックしておいていただくとご相談がスムーズです。

近畿税理士会などで財産のチェックに役立つチェックシートが配布されておりますので、是非、ご活用ください。

スムーズなご相談のためにも、またこの先の遺産相続の手続きのためにも、事前の財産の確認は役に立ちますので、一度まとめておかれることをおすすめします。

無料相談で不安を解消

まずは相談することから始めましょう

「相続税がかかるかどうかわからない」「書類の見方が難しい」という不安を抱えている方は多くいらっしゃいます。当事務所では初回相談を無料で承っており、お尋ねの内容を一緒に確認しながら、今後の対応についてアドバイスいたします。

相続に不慣れな方でも理解できるよう、専門用語を使わずにわかりやすくご説明することを心がけています。20年以上の経験を持つ代表税理士が直接対応し、お客様の状況に応じた最適な方法をご提案いたします。

相続税がかからないことが確認できれば「良かったですね」で終わりますし、申告が必要な場合は具体的なサポートをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

木村研一税理士事務所税理士・木村研一の、相続と税務のお話

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