相続が発生した場合
遺産相続の手続きの流れは?
相続発生後10ヶ月以内に相続税申告
京都市右京区の木村研一税理士事務所では、遺産相続発生後の各種手続きをサポートしております。
相続発生後の手続きの中には期限が定められているものがあり、相続税申告・納付は相続発生後10ヶ月以内に行わなくてはいけません。
手続きしなかったり、期限に遅れてしまったりすると後々トラブルとなる恐れがありますので、税理士のサポートを受けながらスムーズに手続きを済ませるようにしましょう。
相続発生後の流れ
7日以内
相続開始(被相続人の死亡)
- 死亡届の提出
できるだけ早くに
- 遺言書の確認・検認
- 相続財産の調査
- 相続人の調査
- 法定相続人の決定
3ヶ月以内
- 遺産分割協議の開始
- 相続放棄・限定承認
4ヶ月以内
- 被相続人の所得税の申告(所得税の準確定申告)
6ヶ月以内
- 財産・根抵当権の名義変更
- 申請手続き
10ヶ月以内
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告と納付
遺産相続の手続きで
注意することは?
遺言書の確認・検認
遺言書の有無により相続発生後の流れが変わってきます。
遺言書がある場合、基本的にはその内容に沿って財産を分けることになります。
そのため、相続発生後はまずは遺言書の有無を確認するようにしましょう。
公正証書遺言および遺言書保管所に保管されている遺言書以外は、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります(※2020年7月1日以降に法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要)。
検認を受けずに開封してしまうと過料(罰金)が科せられますのでご注意ください。
遺言書がない場合には相続人全員による話し合いで財産の分け方を決めることになります。
この話し合いのことを遺産分割協議と言い、合意に至った内容を書面にまとめたものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議の開始
財産の内容を確認し、相続人が確定したら遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けると無効になりますのでご注意ください。
なお、遺産分割協議がまとまらなかったり、相続人の誰かが協議に参加しなかったりする場合には、家庭裁判所にて遺産分割調停を申し立てることができます。
調停でも話し合いがまとまらない時には、遺産分割審判を行うことになります。
相続放棄・限定承認
財産の内容を確認したところ、借金などもマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄や源敵承認という方法を採ることができます。
相続放棄とは財産を一切受け取らないことで、その代わりに被相続人の借金を負わずに済みます。
限定承認とは、相続した財産の範囲内で借金などの負債を弁済する方法で、弁済後に残った財産は相続することができます。
相続放棄・限定承認は相続発生後3ヶ月以内に決断しなければいけませんので、「財産の内容が把握できていない」「相続放棄するべきかどうか迷っている」という方はお気軽に当事務所へご相談ください。