相続税について
相続税とは?
相続・遺贈により財産を取得した時にかかる税金
相続税とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した時(相続)、または遺言により相続人やその他の人が財産を取得した時(遺贈)にかかる税金のことです。
相続財産の対象となるものは、現金や預貯金、有価証券、株式、不動産、骨董品などのプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの財産などです。
借金などのマイナスの財産の方が多い場合には、プラスの財産もマイナスの財産も受け取らない“相続放棄”という手続きを採ることもできます(※相続発生から3ヶ月以内)。
プラスの財産
金融資産
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 株式
- 国債
- 社債
- 売掛金
- 手形債権
- 小切手
など
不動産(土地・建物)
- 居宅
- 宅地
- 店舗
- 貸地
など
不動産上の権利
- 借地権
- 地上権
- 定期借地権
など
動産
- 家財
- 車
- 骨董品
- 貴金属
- 宝石
など
その他
- ゴルフ会員権
- 特許権
- 著作権
など
マイナスの財産
借金など
- 借入金
- 買掛金
- 保証債務
- 手形債務
など
公租公課
- 未払いの所得税
- 住民税
- 固定資産税
その他
- 未払い費用
- 未払い利息
- 未払いの医療費
- 預り金
など
誰がどのくらい
財産を相続できる?
民法で法定相続分が定められています
法定相続分とは、相続人のうち誰がどのくらいの財産を受け取れるかを民法で定めた割合のことです。
法定相続分は配偶者、子、親、兄弟姉妹それぞれに順位が指定されていますが、遺言や遺産分割協議により法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。
ただし、家庭裁判所の調停・審判を経て財産を分ける場合には、法定相続分が基準となります。
法定相続分の順位と割合
※配偶者は常に相続人となります
第1順位 | 配偶者:1/2 子1/2 |
---|---|
第2順位 | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
第3順位 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
税制改正により
課税対象者が増えた?
2015年1月より相続税の基礎控除額が引き下げ
税制改正により、2015年1月1日以降に発生する相続の基礎控除額が、以前と比べて40%引き下げられています。
これにより相続税の課税対象者が増え、相続税の申告割合も大きく増加しました。
これまで「相続税なんて自分には関係ない」と思われていた方も、課税対象者となる可能性がありますので、財産の内容を詳しくチェックしたうえで、一度税理士へご相談いただくことをおすすめします。
税制改正前後の違い
税制改正前 | 税制改正後 | |
---|---|---|
適用時期 | 2014年12月31日まで | 2015年1月1日以降 |
基礎控除額 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人数 | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
基礎控除額の具体例 | 法定相続人数3人の場合 5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 |
法定相続人数2人の場合 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |